不動産の問題
建物(マンション・アパート等)の賃貸借契約に関する問題
家賃(賃料)の滞納
賃借人が家賃(賃料)を滞納し始めた場合には,迅速に対応することが非常に重要です。わずかな遅れだと思って放置している間に賃借人の経済状況が悪化していき,滞納家賃の支払いを受けることができず,それどころか,賃借人が引っ越し代も捻出できないために建物の明渡しを受けることもままならない状況に陥ることがあります。
家賃の滞納が生じたときは素早く督促し,必要があれば裁判を提起するなど適切な対応が求められます。
建物の明渡し
家賃(賃料)の滞納が2~3か月分に至った場合には,賃貸借契約を解除し,賃借人に建物の明渡しを求めることを検討すべきです。
そのまま賃借人の資力が悪化しつづけていけば,賃借人から任意に建物の明渡しを受けることも困難になり,裁判手続によって強制的に建物を明け渡してもらわなければならなくなるかも知れません。
その場合には,裁判手続のための時間と費用が必要となります。
家賃の滞納という異変が生じたときに,速やかに適切な対応を取り,その後の損失の拡大を防ぐことが重要です。
マンションの管理に関する問題
管理費の滞納
管理費や修繕積立金は,マンションを維持し,管理するために必要なお金です。ある区分所有者による管理費の滞納を放置したことにより,他の区分所有者にも管理費の滞納が連鎖すれば,マンションの維持や管理にも支障が生じてきます。
管理費や修繕積立金を滞納する区分所有者に対しては,速やかに督促を行い,法的措置も含めた厳しい対応を取ることが求められます。
迷惑行為
マンションの居室は,その区分所有者の所有物ですから,居室をどう使うかは,原則としてその区分所有者の自由です。
しかし,建物区分所有法(正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」)第6条1項は,「区分所有者は,建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めています。
そのため,たとえ居室内であっても,騒音を生じさせたり,ゴミを堆積して悪臭や虫害を生じさせたりする行為は「他の区分所有者の共同の利益」に反するとして,その区分所有者に対し「行為の停止」「行為の結果の除去」または「行為を予防するための必要な措置を執ること」を請求することができます(建物区分所有法第57条1項)。
迷惑行為を放置することは,住環境を悪化させるとともに,マンション全体の資産価値を低下させることにもつながります。管理組合による適切な対応が必要です。
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