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労務管理

従業員に対する懲戒処分

債権回収

従業員が会社の金銭を横領をした,あるいは,他の従業員に対するセクハラやパワハラなどの不祥事を起こした場合,従業員に対する懲戒処分を検討する必要があります。

 

ただし,懲戒処分は事業主の自由な判断で行えるものではありません。就業規則に懲戒処分の根拠となる規定が存在するか,処分の原因となる事実について十分な証拠が存在するか,過去の処分例と均衡が取れているか,不祥事の内容と処分の重さがつりあっているか,といった検討が必要不可欠です。

 

これらの検討をすることなく懲戒解雇としてしまい,後日,裁判手続で懲戒解雇が無効とされた場合には,裁判費用はもちろんのこと,従業員に対するそれまでの給与の支払義務も負うなど,予期せぬ大きな金銭的負担が生じることにもなりかねません。

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