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借金の問題(債務整理)

個人の方の借金の整理(債務整理)に必要な手続

借金やクレジットカードの支払いなど,月々の返済ができない状態になったとき,弁護士に依頼して債務整理をすることで,月々の返済額を減少させたり,場合によっては,返しすぎていた借金(過払金)を取り戻すことができます。

また,月々の返済額を減少させても支払いが難しいような場合には,自己破産の手続をとることにより,返済の免除を受けることが可能です。

個人の方の借金を整理するための方法には,大きく分けて以下の3つの手続があります。

任意整理

裁判所を利用しないで,弁護士が債権者(貸金業者やクレジットカード会社等)と直接交渉し,長期(3年程度)の分割払いで支払う方法です。

古くから借入れと返済を繰り返している場合,貸金業者からの借入れには、利息制限法の定めを超える利息がついていることが多くあります。弁護士は,各貸金業者から取引履歴の送付を受け,これを利息制限法の制限利率で計算し直し,制限を超過する部分について減額を求め,過払金が生じているようであれば,その支払いを求めます。

自己破産

任意整理では借金の整理が難しい場合には,裁判所に自己破産の申立てをして,借金の返済を免除してもらうことを検討します。
自己破産の手続は,借主が裁判所に申し立てることによって裁判所が破産手続の開始決定をし,その後,免責手続の中で返済の免除(免責決定)を受けるものですが,借主の状況によって以下の2つの手続に分かれます。

【少額管財手続】

破産を申し立てる際に,債権者への配当にあてるような資産がある場合や,ギャンブルや浪費といった免責不許可事由が存在し,その程度も軽微とはいえないような場合には,破産管財人が選任されます。その後は,破産管財人が資産の換価や免責の調査を行い,債権者集会を経て免責手続に進み,返済の免除(免責決定)を受けることになります。
なお,少額管財手続となった場合には,裁判所に予納金として最低20万円を納める必要があります。

【同時廃止手続】

破産を申し立てる際に,債権者への配当にあてるような資産が特になく,ギャンブルや浪費といった免責不許可事由も存在しないような場合には,破産手続の開始と同時に手続が終了し(同時廃止),その後の免責手続で返済の免除(免責決定)を受けることになります。

個人再生

任意整理では借金の整理が難しく,自己破産の手続も避けなければならない(自宅を売却することは避けたい,特定の職業に就けなくなるのは困る)という場合には,個人再生手続の利用を検討することになります。
個人再生手続とは,借主が裁判所に申立てをし,大幅に減額された借金を,原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済することにより,その他の借金については返済が免除されます。

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