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刑事事件

刑事事件の手続は,捜査段階(起訴されて裁判にかけられるまで)と公判段階(起訴されてから裁判で判決を受けるまで)の2つの手続に分けることができます。

捜査段階(起訴されて裁判にかけられるまで)の手続

逮捕されてしまったら

【逮捕・勾留による身体拘束からの解放】

逮捕・勾留による身体拘束からの解放

犯罪の容疑者(被疑者)として警察に逮捕されると,法律上,最大で72時間身柄を拘束されることになります。そして,逮捕の翌日(場合によっては翌々日)には検察庁に連行され,検察官が勾留(10日間の身柄拘束)を裁判所に請求するかどうかを判断します。

検察官が裁判所に勾留を請求すると,裁判所は,勾留を認めるかどうかについて裁判をします。そして,裁判所が勾留を認めた場合には,そのまま身柄拘束が継続されることになります。


勾留が認められてしまうと,職場に行くことができずに解雇されてしまうなど,その後の社会生活に重大な不利益が生じる危険性があります。逮捕されてしまったら,可能な限り速やかに弁護人を選任し,検察官の勾留請求を阻止する,あるいは検察官の勾留請求を裁判官に却下させるための活動を行う必要があります。

【取調べに対する対応】

また,逮捕後には,警察による取調べが行われます。この取調べの際に作成された調書は,起訴された場合,裁判での証拠になります。

身に覚えがない容疑で逮捕された場合でも,逮捕直後で混乱していることや,取調官の誘導などによって,自身の記憶と異なる調書が作成され,それが後の裁判で自分に不利な証拠として提出されることは決して珍しくありません。

逮捕後直ちに弁護士と面会し,取調べに対する対応(何をどこまで話して良いか,黙秘すべきか,調書に署名押印すべきか等)についてアドバイスを受けることは,その後の結論を大きく左右します。

【起訴(正式裁判)の回避】

起訴(正式裁判)の回避

捜査が終結すると,検察官は,最終的な処分(起訴・不起訴)を決定します。

起訴されることによる正式裁判を避けるためには,取調べに適切に対応すると同時に,自身にとって有利な証拠を集めて検察官に提出し,不起訴処分とするよう説得する必要があります。

 

特に,被害者が存在する犯罪については,被害者との示談交渉が非常に重要です。逮捕・勾留されている場合でも,被害者との示談が成立し,被害者の許し(宥恕)を得ることができれば,そのことによって直ちに不起訴(起訴猶予)処分となり,身体拘束から解放されることもあります。

公判段階(起訴されてから裁判で判決を受けるまで)の手続

起訴されてしまったら

【保釈による身体拘束からの解放】

保釈による身体拘束からの解放

捜査段階と異なり,起訴された後は,保釈が認められています。

起訴後も勾留による身体拘束が継続している場合には,保釈による身体拘束の解放を目指します。

【裁判(公判)への対応】

裁判(公判)への対応

身に覚えがない事実で起訴されてしまった場合には,無罪を主張して,検察官の主張する事実を争うことになります。検察官から開示を受けた証拠を仔細に検討し,その矛盾点や不自然な点を突くとともに,自身にとって有利な証拠を集めて提出し,裁判官を説得しなければなりません。

 

また,事実関係に争いがない場合にも,示談の成立や監督者の存在といった有利な事実を積極的に提出し,より良い量刑となるよう裁判官を説得する必要があります。

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