取引のトラブル防止
契約書の作成・チェック
取引にあたって契約書を作成することには大きく分けて2つの意味があります。1つは,当事者間で取引のルールを設定すること,もう1つは,取引の存在や内容を当事者以外の証明すること,です。
取引のルールの設定という観点からは,定められたルールが自社にとって不利益なものではないか,法律に違反していないか,といったチェックが欠かせません。
また,取引の存在や内容を証明するという観点からは,契約書に取引の内容が正しく記載されているか,当事者以外の第三者から見ても契約書の記載が一義的で明確であるか,といったチェックが必要になります。
これらの点が守られていないと,せっかく契約書を作成しても,取引の際に予期せぬ不利益が生じたり,契約の内容をめぐる紛争が生じることにもつながりかねません。弁護士に契約書の作成・チェックを依頼することにより,取引のトラブル防止に大きな効果が期待できます。
債権回収
取引先からの未入金や支払いの遅れといった債権回収の問題は,会社や事業を経営する中で日常的に発生し得る問題です。
未入金や支払いの遅れなどによる損失を防ぐためには,新規に取引を開始する際に契約書を作成して担保の差し入れを受けるなど,事前の備えが極めて重要です。
しかし,事前の備えができなかった場合など,未入金や支払いの遅れが生じた後に対応を検討しなければならないことも少なくありません。そのような場合には,債権の金額や種類,相手方の資産状態(回収可能性の有無),相手方との取引経過や今後の関係などを踏まえ,最も適切な回収方法を速やかに選択する必要があります。
弁護士費用
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