夫婦・内縁・交際関係の問題
不貞行為による慰謝料請求

結婚した夫婦は,互いに貞操義務(他の人と性交渉をしてはいけない義務)を負っています。
夫婦の一方がこの貞操義務に違反し,いわゆる浮気や不倫として他の人と性交渉に及んだ場合,浮気や不倫をされた側は、浮気や不倫をした配偶者とその相手に対して,精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料の請求をすることができます。
婚約の不当破棄による損害賠償請求

将来結婚することを互いに約束した場合、その約束(婚約)は,契約の一種として法的拘束力を持ちます。したがって,婚約した当事者の一方が,正当な理由なくその婚約を破棄した場合,婚約を破棄された側は,債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)を理由に,婚約を破棄した相手に対して損害賠償を請求することができます。
内縁関係の解消に伴う問題
社会の中で実質的に夫婦として生活しているものの,婚姻届を提出していないために法律上の夫婦と認められない関係を内縁といいます。
内縁については,法律上の夫婦と多くの点で同様の取扱いがなされており,貞操義務や扶助義務等が課せられています。また,内縁関係を解消する際にも,離婚の場合と同様に,財産分与や慰謝料などの問題が生じることがあります。