成年後見(法定後見・任意後見)の問題
成年後見制度とは,認知症や障害によって物事を判断する能力が十分ではなくなった方について,その権利を守る援助者(成年後見人等)を選任し,支援を行う制度です。
成年後見制度には,判断能力が不十分になる前に契約をしておく任意後見制度と,判断能力が不十分になったあとに利用する法定後見制度の2つがあります。
法定後見制度(成年後見・保佐・補助)
本人の判断能力が不十分になったあとに,本人やご家族が家庭裁判所に申し立てることにより,援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任される制度です。
本人の判断能力の程度によって,成年後見・保佐・補助のいずれの対象になるかが決まります。
任意後見制度
将来,判断能力が不十分となった場合に備えて,「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を前もって契約により決めておく制度です。
判断能力があるうちに,自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活や財産管理などに必要な事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を事前に結んでおくことにより,将来,判断能力が不十分となった場合に備えることができます。
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